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会社退職後の手続きについて(次の就職先が決まっていない場合)
ライター:haruyupさん(最終更新日時:2011/7/25)投稿日:2011/7/25 アドバイス受付中!
- お役立ち度:3点(5点満点中)
55人
- 閲覧数:26231
- 付箋(アドバイス)指数普通
はじめに
会社を退職した後、次の就職先が決まっていない場合、
頑張って転職活動するか、のんびりしてしまうかは、人それぞれだと思います。
しかし、ほぼ全ての人にとって、退職後に最低限やったほうが良い手続きがあります。
ここでは、その手続きについてまとめてみました。
雇用保険(失業給付)
手続きする場所
住居地を管轄するハローワーク
所在地一覧
手続きの流れ
退職した会社から「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」が送られてきます。
通常は、退職日から、1~2週間程度かかります。
- 注意
-
直接、会社に受取りに行く場合もあります。
また、諸事情(事業主が行方不明など)で離職票が交付されない場合は、ハローワークに問い合わせましょう。
離職票が届いたら、ハローワークに行きます。
まず「求職の申込み」を行います。その後、失業給付の手続きをします。
- ポイント
- ※
手続きには以下のものが必要です。
・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・雇用保険被保険者証
(自分で保管していない場合は、会社から退職当日に渡されます)
・官公署の発行した写真つき身分証明書
(運転免許証、住民基本台帳カードなど)
・写真2枚
(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの)
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳
(ここに給付金が振り込まれます)
手続きで受給資格が決定し、「受給説明会」の日時が決まります。
その際に「雇用保険受給資格者のしおり」を受けとります。
- 注意
-
給付される日数は、離職理由、年齢、被保険者であった期間などによって決まります。
受給できる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間です。
これを過ぎると、給付日数が残っていても、もらえなくなることがあります。なるべく早く手続きをしましょう。
- ヒント
-
失業給付は、働く積極的な意思があるにも関わらず、職に就けない人に対して支給されます。
そのため、以下のような場合は就職できる状態でないと判断され、給付を受けられません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
ただし、退職後引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、本来1年間の受給期間を延長できます。忘れずに延長申請を行いましょう。
前回ハローワークに行ったときに決定した開催日時に行われる「受給説明会」に、必ず出席します。
雇用保険制度について説明を受けます。
「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受けとり、第一回目の「失業認定日」が決まります。
- ポイント
-
雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具を持参しましょう。
失業の認定を受けます。
指定された「失業認定日」に、必ずハローワークに行きます。
「失業認定申告書」に求職活動の状況を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
問題なければ失業認定され、手当が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
認定を行った日から通常5営業日で、前回認定日から今回の認定日までの日数分の手当が振り込まれます。
- ヒント
-
第一回目の「失業認定日」以降の失業認定は、原則として4週間に1度行います。
なお、手当の支給開始は、離職票を提出した日から7日間の待期期間後、もしくは、待期期間+3か月後になります。
自己都合により退職した場合の支給開始は、ほとんどが待期期間+3か月後となります。
国民年金
手続きする場所
居住地管轄の市町村役所・役場の担当窓口
手続きの流れ
退職後14日以内に手続きする。
なお、月末日退職の場合、その月までの保険料は納付されていますが、
月の途中で退職の場合、退職した月の保険料は納付されていません。
この月の分は、国民年金で納付する必要があります。
- ポイント
-
手続きには以下のものが必要です。
・年金手帳
(自分で保管していない場合は、会社から退職当日に渡されます)
・官公署の発行した身分証明書
(運転免許証、住民基本台帳カードなど)
・印鑑
- ヒント
-
14日を過ぎてしまっても問題はありませんが、なるべく早く手続きをしましょう。
国民年金の支払期限は2年です。これを過ぎると保険料を払うことができなくなります。
- 注意
-
配偶者が第3号被保険者だった場合は、配偶者も国民年金に加入が必要です。
国民健康保険
手続きする場所
居住地管轄の市町村役所・役場の担当窓口
手続きの流れ
退職後14日以内に手続きする。
- ポイント
-
手続きには以下のものが必要です。
・退職した会社発行の健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれか
(離職票はハローワークに提出するので、その前に手続きする)
・官公署の発行した身分証明書
(運転免許証、住民基本台帳カードなど)
・印鑑
- ヒント
-
14日を過ぎてしまっても問題はありませんが、なるべく早く手続きをしましょう。
なお、遅れて手続きをしても、会社の健康保険を抜けた翌月分から徴収されます。
- 注意
-
配偶者が扶養の場合や子どもがいる場合は、それぞれ国民健康保険に加入が必要です。
健康保険に関しては、国民健康保険に加入する以外に、以下の選択肢もあります。
場合によっては検討しても良いと思います。
・今まで加入していた健康保険の任意継続被保険者になる
(継続して2か月以上の被保険者期間があり、資格喪失日から「20日以内」に申請)
・収入が少なく、かつ家族が働いている場合、その家族の被扶養者になる
おわりに
どれも基本的な内容でしたが、初めて手続きする方の参考になればと思います。
退職後、2週間位はあっという間に過ぎてしまいます。なるべく早めに手続きをしましょう。
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