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【扶養内の働き方】103万の壁と130万の壁の仕組み

ライターyc_allabout_hidmishimagiさん(最終更新日時:2011/9/3)投稿日:2011/8/25 アドバイス受付中!

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何故103万円・130万の壁と言われるか?

パートで得る所得は基本的に「給与所得」となります。

しかし平等に与えられる権利として「所得控除」があります。

給与所得控除とは給与から差し引ける経費みたいなものです。

 

・基礎控除38万円

・給与所得控除65万円

 

所得税は下記から求められます。

給与所得所得控除課税所得 ←これに課税される

 

基礎控除38万円と給与所得控除65万円を足すと103万円になります。

控除が103万円あれば103万までは当然に課税所得がゼロとなります。

ですので103万以内は所得税がかからず、扶養内(3号被保険者)で働けるため

皆さん気にされます。

 

注意

  • 住民税は93万円を超えると課税される場合があります。

 130万円までの理由は?

103万の意味は理解できたと思います。

では130万円の壁と呼ばれるものは、どうしてでしょうか?

 

下記の図を見てくだい。

image1.jpg

103万円を超えても多少の所得税・住民税が掛るだけで

扶養内で働くことが出来ます。配偶者特別控除もあり、御主人の手取り減少も

軽微ですみます。

 

しかし、130万円以上になると扶養から外れ、自身で国民年金

国民健康保険を払わなくてはなりませんので、それらの出費が

大きくパートの手取りに影響します。(1号被保険者に)

 

 

どの程度影響がある?

下記の図にどの程度影響があるかをまとめてみました。

image2.jpg

103万以内であれば手取りのままなので

一番効率が良いと言えます。※住民税は別途

 

130万円以内の129万までであれば所得税等が少し掛るだけで

手取りは高いままです。

 

一方で130万円を超えると、国民年金・国民健康保険が発生

実質の手取りマイナス減少が発生してしまいますので

皆さん130万以内ということに注意をするのです。

ポイント

  • ※実質手取り減少になるパート収入をチェック!

 

主人の給与の影響は?

パートの影響と別に、ご主人の給与にも影響があります。

扶養に入っていると、御主人の給与から差し引ける所得控除として

「配偶者控除」「配偶者特別控除」が対象となります。

 

どの程度影響がある?

image3.jpg

103万円までは配偶者控除と言って一律38万円差し引けますが

それ以上の配偶者特別控除は、パート収入に応じて減少していき

141万円で控除がなくなります。

 

ポイント

  • ※パート収入だけでなくご主人の給与にも影響がある!

 

 

注意点

このように、手取りを大きくしながら働くには129万円以内ということが

言えますが収入が129万円に達しなくとも、扶養から外れ社会保険

加入する義務がある規定があるので注意が必要です。

 

ポイント

  • ※社員と比較し勤務時間が概ね3/4以上
  • ※社員と比較し勤務日数が概ね3/4以上

 上記2点を両方満たしてしまうと、サラリーマンと同じ2号被保険者となる場合が

ありますので注意をして下さい。

 

 

最後に。  社会保険の今後・・・

日本の社会保障制度は崩壊しつつあります。

年金制度、健康保険制度両方ともです。

 

今は当たり前にある扶養内の3号被保険者制度ですが

これは「古き良き日本のなごり」かもしれません。

 

主人は働き、奥様は家庭を守る。それを考えれば良い制度でしたが

今はどうでしょう?夫婦共働きも当たり前であり、奥様だけが家を

守る時代ではありません。

 

数年後、3号被保険者制度というものが無くなる可能性は十分に

あり、年金に関しても支給開始年齢がおそらく67歳等に引き上げられて

行くでしょう。

※現時点で決まった事項でなく、筆者の見解です。

 

常に変わる国の制度としっかりと向き合い対処していくことが

必要とされています。

 

※2011年9月1日 厚生労働省は年収130万円基準を見直し検討

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感想アドバイス履歴

  • 送信日時:2011/08/25 16:15:22

    jsbgm373さん

    誤字があるよ

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