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【扶養内の働き方】103万の壁と130万の壁の仕組み
ライター:yc_allabout_hidmishimagiさん(最終更新日時:2011/9/3)投稿日:2011/8/25 アドバイス受付中!
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何故103万円・130万の壁と言われるか?
パートで得る所得は基本的に「給与所得」となります。
しかし平等に与えられる権利として「所得控除」があります。
給与所得控除とは給与から差し引ける経費みたいなものです。
・基礎控除38万円
・給与所得控除65万円
所得税は下記から求められます。
給与所得-所得控除=課税所得 ←これに課税される
基礎控除38万円と給与所得控除65万円を足すと103万円になります。
控除が103万円あれば103万までは当然に課税所得がゼロとなります。
ですので103万以内は所得税がかからず、扶養内(3号被保険者)で働けるため
皆さん気にされます。
注意
- ※住民税は93万円を超えると課税される場合があります。
130万円までの理由は?
103万の意味は理解できたと思います。
では130万円の壁と呼ばれるものは、どうしてでしょうか?
下記の図を見てくだい。

103万円を超えても多少の所得税・住民税が掛るだけで
扶養内で働くことが出来ます。配偶者特別控除もあり、御主人の手取り減少も
軽微ですみます。
しかし、130万円以上になると扶養から外れ、自身で国民年金
国民健康保険を払わなくてはなりませんので、それらの出費が
大きくパートの手取りに影響します。(1号被保険者に)
どの程度影響がある?
下記の図にどの程度影響があるかをまとめてみました。

103万以内であれば手取りのままなので
一番効率が良いと言えます。※住民税は別途
130万円以内の129万までであれば所得税等が少し掛るだけで
手取りは高いままです。
一方で130万円を超えると、国民年金・国民健康保険が発生し
実質の手取りマイナス減少が発生してしまいますので
皆さん130万以内ということに注意をするのです。
ポイント
- ※実質手取り減少になるパート収入をチェック!
主人の給与の影響は?
パートの影響と別に、ご主人の給与にも影響があります。
扶養に入っていると、御主人の給与から差し引ける所得控除として
「配偶者控除」か「配偶者特別控除」が対象となります。
どの程度影響がある?

103万円までは配偶者控除と言って一律38万円差し引けますが
それ以上の配偶者特別控除は、パート収入に応じて減少していき
141万円で控除がなくなります。
ポイント
- ※パート収入だけでなくご主人の給与にも影響がある!
注意点
このように、手取りを大きくしながら働くには129万円以内ということが
言えますが収入が129万円に達しなくとも、扶養から外れ社会保険に
加入する義務がある規定があるので注意が必要です。
ポイント
- ※社員と比較し勤務時間が概ね3/4以上
- ※社員と比較し勤務日数が概ね3/4以上
上記2点を両方満たしてしまうと、サラリーマンと同じ2号被保険者となる場合が
ありますので注意をして下さい。
最後に。 社会保険の今後・・・
日本の社会保障制度は崩壊しつつあります。
年金制度、健康保険制度両方ともです。
今は当たり前にある扶養内の3号被保険者制度ですが
これは「古き良き日本のなごり」かもしれません。
主人は働き、奥様は家庭を守る。それを考えれば良い制度でしたが
今はどうでしょう?夫婦共働きも当たり前であり、奥様だけが家を
守る時代ではありません。
数年後、3号被保険者制度というものが無くなる可能性は十分に
あり、年金に関しても支給開始年齢がおそらく67歳等に引き上げられて
行くでしょう。
※現時点で決まった事項でなく、筆者の見解です。
常に変わる国の制度としっかりと向き合い対処していくことが
必要とされています。
※2011年9月1日 厚生労働省は年収130万円基準を見直し検討
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