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【老後の働き方】年金支給「停止」の仕組み
ライター:yc_allabout_hidmishimagiさん(最終更新日時:2011/10/23)投稿日:2011/10/23 アドバイス受付中!
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在職老齢年金
定年退職したあと、急に仕事を何もしないというのも
辛いものです。しかしながら、折角もらえる年金、しっかり受給
したいものですよね。

ここでは、働きながら年金を受給する際のボーダーラインと
支給停止について説明します。
60歳前半と60歳後半
まず、年金支給停止の要件は60歳代前半と後半の2つに分かれます。
60歳~64歳を「60歳代前半」と言います。
65歳~を「60歳代後半」と言います。
どれだけ働いて平気?
まず60歳代前半(60歳~64歳)を見てみましょう。
■計算式
(月額給与+年金月額-28万円)÷2=年金支給停止額
ですので給与と年金が28万円以内であれば年金は支給停止に
ならないことになります。
■具体例■
63歳の人が年金を月に18万円貰っていて、今月から月に15万円の
仕事を始めることになった。
(月額給与15万+年金月額18万-28万)÷2=2.5万円
年金が2.5万円支給停止になります。
ですので、働き方は「年金」の受給額がわかっていれば停止されない
ラインはすぐにわかりますね。
注意
- ※月額給与には前年のボーナスが加算されますので退職直後の
- 人は計算に要注意!
60歳代後半
65歳以上の人も基本的な仕組は同じです。
■計算式
(月額給与+年金月額-46万円)÷2=年金支給停止額
ですので給与と年金が46万円以内であれば年金は支給停止に
ならないことになります。
■具体例■
66歳の人が年金を月に25万円貰っていて、今月から月に30万円の
仕事をしている。
(月額給与30万+年金月額25万-46万)÷2=4.5万円
年金が4.5万円支給停止になります。
日本年金機構の早見表でチェック!
詳細なボーダーラインを確認するときは、日本年金機構の早見表で
まずは確認しましょう!(PDF3枚目に記載)
前年度のボーナースなどが加算されたりしますので、最終的には窓口
にて確認することが間違いありません。
・60歳~64歳の方
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/zaisyoku_01.pdf
・65歳~の方
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/zaisyoku_02.pdf
まとめ
簡単に覚えるには60歳~64歳までは
給与と年金を足して月額28万以内
65歳以降は給与と年金を足して46万以内
であれば年金は全額受給できると考えるのがわかりやすいです。
60歳台前半は、まだまだ働ける年齢でもあり
年金が受給できる人にとっては悩ましい制度ですが
年金が全額ストップしても働く生きがいを優先する方もいます。
ライフスタイルに合わせて、老後の働き方を考えたいものです。
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