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妻のパート勤め、いくらまでなら大丈夫?
ライター:jsbgm373さん(最終更新日時:2012/4/16)投稿日:2011/10/14 アドバイス受付中!
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はじめに
パートやアルバイトの年収って、いったいいくら稼ぐと損するの?
103万円なの?それとも130万円なの?
本当に、私は・・・どうすればいいの?
これを判断するには、ご自分を取り巻く環境や周りの状況をきちんと把握することが大切です。
ひとくちに「パートの妻」といっても、その環境は一人ひとりによって大きく違います。
これからいくつかのステップによって、ご自分の周りの状況をつかんでください。
ステップ1
現在、利用している健康保険証の種類を確認してください。
>ご主人の加入する協会けんぽ(社保)、共済組合、政府管掌保険制度などの被扶養者の場合・・・
原則的に年収130万円未満(※この数字には通勤手当等も含まれます)でないと被扶養者認定が取り消され、ご自身で保険・年金制度へ加入しなければならなくなります。(新たに負担することとなる標準的な掛金は、加入される制度によって差がありますが、月額2~3万円が目安となります)
>国民健康保険・建設国保などの場合・・・
原則的に保険・年金の掛金をすでに負担しているため、上記制度のような大幅な影響はありません。
(ただし、国民健康保険料(税)の算定に収入増分が加算される可能性があります)
注意
- パートの勤務時間が正規社員の4分の3以上になると、年収が130万円未満であっても「協会けんぽ(社保)・厚生年金」へ加入しなければならない場合があります。
(加入すれば、当然その掛金を負担するようになります)
あらかじめパート先で、保険加入の条件などを確認しておいてください。
ステップ2
ご主人の勤務先から「家族手当」などが支給されているか確認してください。>手当が支給されている場合・・・
奥様の年収がいくらになれば支給がストップされるかを正確に把握する必要があります。
支給がストップした場合の影響額以上に稼げる見込みがなければ、原則的にその範囲内に留めましょう。
・仮にその手当が月額1万円だとしたら、年間12万円の減収となるので、最低でもそれを上回るよう余分に稼ぐ必要があります。
>支給されていない場合・・・
損得に関係するような影響は、特にありません。
ステップ3
税金の制度を理解してください。奥様のパート年収(1~12月に受給した給与総額)が103万円(※この数字には通勤手当等の非課税収入は含まれません)を超えると、ご主人の税金(所得税・住民税)を計算する際、「配偶者控除」の対象とならなくなってしまいます。
でもご安心を!
現行制度では「配偶者特別控除」という控除があり、奥様の年収が103万円を超えても、ご主人の税金が急激な負担増になりません。
ヒント
- 奥様の年収 ご主人が受けられる所得税控除額
- ~103万円以下 38万円・・・「配偶者控除」
- ~105万円未満 38万円・・・「配偶者特別控除」
- ~110万円未満 36万円・・・「配偶者特別控除」
- ~115万円未満 31万円・・・「配偶者特別控除」
- ~120万円未満 26万円・・・「配偶者特別控除」
- ~125万円未満 21万円・・・「配偶者特別控除」
- ~130万円未満 16万円・・・「配偶者特別控除」
- ~135万円未満 11万円・・・「配偶者特別控除」
- ~140万円未満 6万円・・・「配偶者特別控除」
- ~141万円未満 3万円・・・「配偶者特別控除」
注意
- ご主人の給与年収がおおむね1231万円(所得金額1000万円)を超えていると、「配偶者特別控除」の制度を受けることができません。
なお、奥様の年収が103万円を超えると、奥様に所得税が課税される可能性がでてきます。
税額は、103万円を超えた金額の5%相当ですが、保険の掛金などがあれば「控除対象」となり、税額を安くすることができます。
(例:年収110万円、控除なしのケースで年税額3500円)
また、翌年度になりますが住民税の課税対象となる場合があり、こちらはお住まいの地域によって非課税区分が3段階になっていますが、年収93万円を超えると課税される可能性がでてきます。
税額は、「年収-98万円」×10% プラス2000円程度となりますが、こちらも保険の掛金などがあれば「控除対象」となり、税額を安くすることができます。
(例:年収110万円、控除なしのケースで年税額14000円程度)
★★総括★★
以上のとおり、奥様によってそれぞれ条件が異なるため、複雑な要素を1つずつ理解していただく必要があります。
パート年収が一定金額(おおまかに区分すると田舎の市町村などが93万円、地方都市だと96.5万円、都会の都市ですと100万円)を超えた場合、住民税が発生する可能性がありますが、余分に稼いだお金のすべてを持っていかれるわけではありません。
税金面での損得だけにとらわれるのではなく、健康保険制度や家族手当に影響しない範囲を認識した上で、稼ぐ金額を決めるのが、実質的な手取り金額を多くするための最も賢い方法といえるでしょう。
アドバイスへのコメント
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>「配偶者特別控除」は2004年に廃止、年収103万以下の「控除対象配偶者」だけが残りました。
≫いいえ、現行制度でも年収103万円超141万円未満の配偶者には「配偶者特別控除」が認められています。 - ちなみに過去の制度では年収103万以下の配偶者に対して「配偶者控除+配偶者特別控除」が認められていた時期がありましたが、現行制度では「配偶者控除」のみとなっています。
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