はじめに
NHKの受信料金問題について自分なりに勉強して得た知識を書きます。
ステップ1
NHKの受信料金、果たして払わなければならないものなのでしょうか?
NHKのドラマやニュースや紅白歌合戦など視ていたら支払うのも仕方ないかと思いますが、ほとんど視る事が無い人にとっては受信料を払うのは汗水流して働いたお金をドブに捨てるようなものに感じます。
しかしNHKを視ないのに払え払えと言ってくるNHKの集金人。
NHKの集金人は「受信料支払いは国民の義務ですから」とか「テレビがあれば視なくても受信料を払わないといけませんから」って言ってきますが果たして本当にそうなのか?
その理由を説明と法的根拠である放送法第64条の不可解な論理を解説しましょう。
ステップ2 まず、受信料金支払いに関する法律は放送法第64条の一項に書いています。
以前は放送法第32条だったのですが、2011年と2012年に改正されて現在64条になっています。
この放送法第64条一項には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(大事な部分だけ抜粋)と書かれています。
協会とはNHKの事です。
つまり、ぶっちゃけた言い方をすると「NHKが視ることができるテレビを設置した人はNHKと受信料金支払いの『契約』をしてね」、って書いてあるんです。
つまり、視る人にではなくてテレビを設置した人に契約を義務付けているんです。
なのでもうお分かりかと思いますが、NHKの集金人がよく言う「テレビがあれば受信料を払うのは国民の義務ですよ」と言っているのは真っ赤な嘘なのです。
しかも設置した人に対して契約を義務付けているので、設置者以外の人は契約する義務はないと言う事を知っておいてくださいね。
しかも契約は双方の合意の下で締結されるのが基本です。
契約内容に不服な場合は契約を拒否できます。
放送法第64条に従わなくても罰則規定はないので警察沙汰になることも事情を聞かれたり罰金を食らったりすることもありません。
しかも契約は双方の意志の合意があって始めて成立するものです。
しかし放送法は契約を強制していて契約の原則に反する規定でもあるのです。
ステップ3
次に放送法第64条の不可解な論理についてですが・・・・・・
みなさん、どうしてテレビがあったら「視る・視ない」に関係なく放送法が契約を義務付けているのか、疑問に思った方は多いのではないでしょうか?
ちなみにNHKは国営放送ではありません。
NHKの事を国営と思っている人が余りにも多いように感じますが、これもNHKの集金人の「受信料を払うのは国民の義務ですから」と言う言葉から受信料金を税金のように思い込まされているからなんでしょうが、実はNHKは国費はほとんど受け取っていません。
国際放送で平成23年度には国費から約34億円の交付金や国選選挙で立候補者や党の政見放送がある時は国からお金を貰っていますが、収入の9割以上は受信料で賄われています。
ちなみにNHKは特殊法人です。
民間企業と役所の間のようなものです。
東電や旧電電公社と同じ位置にある組織だと思っていただければわかりやすいと思います。
ここでです!!
「じゃ、特殊な法人であったとしても、NHKがどうして法律で特別扱いされてるの?」と思いませんか?
普通に考えてもおかしいと思います。
どうして特定の1組織が放送法で守られなければならないのと・・・・・・・
NHKは前進の社団法人日本放送協会が元々の組織です。
社団法人日本放送協会が設立されたのは1925年(大正14年)です。
そして放送法が施行されたのは1950年(昭和25年)6月1日です。
民放局が日本に始めて設立されたのは大阪の毎日放送(当時は新日本放送)で1950年12月27日です。
大阪駅前にある阪急百貨店の屋上で営業放送を始めたのです。
つまり、放送法が施行されたこの時期は日本にテレビ局はNHKしか存在していなかったのです。
なので「テレビを買うor持つ=NHKを視る」だったのです。
しかも昭和25年当時はまだ敗戦後で当時は高級品なテレビを買える人はいないですので、お金持ちのお宅にしかテレビは無かった時代です。
当時の政府はお金持ちから受信料を取って情報インフラの整備を図ったのです。
なので放送法にある「NHKが映るテレビがあったら受信料支払いの契約をしなさい」と言う法律は決しておかしくはなかったのです。
敗戦後の日本は焼け野原状態でしたのでその後も情報発信の手段としてNHKが大いに役立ったわけです。
今日の経済大国を支えてきたNHKの存在はなくてはならい存在でもあったわけです。
その後日本は立ち直ってきてみんなでお金を出し合い、情報をみんなで共有しましょうと言うのも放送法における受信料金支払いの根拠はこの頃の時代背景からきていますが、それはそれで合理的な理由だと思います。
ステップ2で説明しましたが、契約は申し込みと承諾があって双方が納得の上合意をして始めて契約は成立します。
なのに放送法第64条は契約を強制していることは契約行為そのものの行為を否定しかねない違法な法律でもあるんです。
契約行為は近代社会では無くてはならない制度です。
それを根底から覆すような規定がある放送法第64条はおかしな法律だということを認識していただきたいと思うのです。
NHKの受信料金の支払い金額は無収入や生活保護を受けている人には救済策として受信料金免除の制度や親元を離れて大学へ通う人に対しては家族割引と言う制度もありますが、基本的にはNHKの予算はみんなでお金を出し合う「分担金」なので一律料金です。
ですが、ワンセグ機能がついている機器でも50インチのテレビがあっても一律料金なんて公平負担だと思いますか?
話を元に戻しますが、現在の日本社会の情報発信源はインターネットに繋げる携帯電話やパソコンがあれば全て情報は入手できますよね。
情報は他にどこからでも入手可能な時代になりました。
NHKが無くても生活に支障が出るような経済状況では無くなってきました。
正直言うと
ポイント
当初からのNHKの役目はすでに終わっているのです。
なのでNHKという特別な1組織を法律で保護する必要性もないのです。
これからのNHKは視たい人にだけ受信料金を払ってもらう時代になっているのです。
特定の1組織を保護している放送法第64条がもはや時代錯誤もはなはだしい法律なのです。
民法の直接的な規定はないのですが、第90条(公序良俗違反の法律行為の無効)や第91条(任意規定と異なる意思表示)を根拠に契約は自由な意思によるものであると思います。
なので受信料制度はもはや本来の役目を終わっており、この法律は憲法違反だと言う弁護士や受信料を払っていないと公言する自民党の国会議員も少なからずいます。
また、民放局は視たいけれどNHKは視たくないor視ない人にとっては選択肢がないのです。
よって抱き合わせ販売を禁止した独占禁止法にも抵触する恐れもあります。
筆者は放送法第64条は独占禁止法に抵触している法律だと思っています。
そもそも法律というものは特定の組織を守る為にあるのではありません。
法律は我々国民の生活と財産の確保するために存在するのです。
なので時代錯誤でかつ憲法違反なこの放送法第64条は撤廃する時期なのです。
ポイント
放送法第64条は違法性のある法律で時代錯誤な問題のある法律だと言う事です。
NHKはこの放送法第64条を自分たちの既得権益確保のために利用しています。
しかもNHKは集金人に未契約や地上波契約のお宅へある日突然訪問させ、脅したり(脅迫)嘘の説明(詐欺)をしたり「これ(契約書)に名前と住所を書くだけでいいから」とロクな説明をせずして相手を納得させず無理矢理させています。
このように、いまや受信料契約はNHKの既得権益確保が目的」なのは明白なのです。
こんな法律が未だに存在していることは自民党や民主党など政権政党の怠慢以外のなにものでもないと思いませんか??
NHKは今後視る人だけにお金を請求しなければならないのです。
そして視ない人、契約してるのにお金を払わない人に対しては電波にスクランブルをかけて視れなくするべきなのです。
またスクランブルすることを禁止した法律はないのです。
デジタル放送化している現在はNHKだけ視れなくできるテレビは可能なのです。
ですが、NHKは視ていない人からも払わせる現在の徴収方法が儲かるのでスクランブル化には否定的な見解を示していることから実施する意思は無いようです。
日本人は受信料金制度の問題点について知る義務があると思います。
NHKはスクランブル放送化してお金を払う人だけから支えてもらうべきです。
NHKが製作する番組は世界的に視てもすばらしい技術を持っています。
なので早くスクランブル化して放送法と言う名の親から一人立ちする時期にきているのです。
2012年に産経新聞社がNHKのスクランブル放送について世論調査を行ったところ、90%以上の人が賛成と回答しています。
なのに、皆様のNHKはやらない理由を「あまねく放送を届ける義務があるから」と言ってますが、要らないと言っている人にまで見せる必要性などどこにあるのでしょう??
あまねくNKHの番組が見たいと言っている人に届けたらいいわけで、なにも不必要な人に違法行為をして電波の押し売りをしているのです。
ちなみに、NHK職員一人当たりの平均年収は厚生費を含めると約1780万円(福利厚生費込み)だそうです。
これは維新の会の三宅博衆議院議員も予算審議で明らかにしています。
定年間際の職員は約2500万円はかるく超える事になります。
この異様な高額の年収、どう思います?
ケーブルテレビのチャンネル桜がNHK職員の異様な高額給与の実態を明かしています。
https://www.youtube.com/watch?v=Me70i-mxHxQ (1:25あたりからです)
電波の押し売りは断固お断りです。
NHKは視ている人にだけ受信料を請求するべきなのです。
視ていて払わない人・払おうとしない人にはスクランブル信号をかけて視れなくすれば全ての問題は解決します。
黙っていても年間6300億円以上の収入が入ってくるNHK。
契約業務や苦情受付など汚い仕事は全て下請け業者の人間任せにしています。
楽して月収100万円は軽くもらっているNHK職員の異様な高額報酬。
民間の平均は約444万円です。
年収200万円台の人間からも受信料を裁判までして取ろうとしています。
NHKの実態を知ってこの今のNHKのやり方や受信料制度や高額な年収に納得できますか???

